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成年後見人制度とは

成年後見人制度とは?

認知症や精神的な病によって判断能力が失われてしまった場合、自分自身で財産を管理することが難しくなり、日常生活に支障をきたしてしまいます。 そのような人たちを保護、支援するために存在するのが、「成年後見制度」です。成年後見制度には大きく分けて次の2つの種類があります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になったとき、親族などの申立に基づいて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型があり、選任された後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります)ことによって、本人を保護し、支援します。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ任意後見人を選んで公正証書による任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督を受けながら本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその契約の効力が生じます。

法定後見制度の3種類

法定後見制度の『後見』『保佐』『補助』の3類型について、詳しく見ていきます。

『後見』

後見は、本人の判断能力低下の程度がもっとも著しく「常に判断能力を欠く状態が継続している場合」に適用されます。認知症が進行し、自分ではほとんど正常な判断ができなくなっている場合などが、これに当たります。家庭裁判所が後見人を選任する際、本人の同意は不要です。後見の場合、本人の判断能力がないぶん後見人の権限が強化されており、以下のような権限が認められます。

  • 代理権:本人のあらゆる法律行為を代理する権利
  • 取消権:本人が単独でした法律行為を取り消す権利
  • 追認権:本人が単独でした行為を追認する権利

『保佐』

保佐は、本人の判断能力が「著しく不十分」である場合において適用されます。判断能力が全くないわけではないけれど、一人では適切な財産管理ができないような状態が、これに当たります。後見のケースと同様、保佐開始の審判において、本人の同意は不要です。保佐おいて後見人に認められるのは、以下のような権限です。

  • 一定の重要な行為についての同意権
  • 一定の重要な行為についての取消権、追認権
  • 家庭裁判所が特に認めた行為についての代理権

『補助』

補助は、本人の判断能力低下の程度が「不十分」である場合に適用されます。親族など、本人以外が補助人の選任申立をする際は、本人の同意が必要となります。補助では、本人にある程度判断能力が残っているという前提があるため、後見人の権限は3類型の中で最も弱く、認められている権限は下記のみとなります。 

  • 家庭裁判所が特に認めた法律行為についての同意権、代理権、取消権、追認権

任意後見制度の手続き

任意後見制度を利用するためには、まず本人と後見人となる人が「任意後見契約」を公正証書によって行います。その後、実際に本人の事理弁識能力が低下した時点で、家庭裁判所に対して任意後見制度の効果を発生させる申し立てを行います(この申し立てができるのは本人や本人の配偶者や4親等以内の親族、後見人となる予定の人です)家庭裁判所はこの申し立てを受けると後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始することになります。

誰が後見人になるの?

後見人となるためには特に資格等は必要ありません(ただし、後で説明するように「後見人となれない人」に該当する場合には後見人となれません)そのため、実際には本人の介護を行っている親族や、親しい友人などが後見人となるケースが少なくありません。ただし、後見人としての事務には重要な財産の管理が含まれることが多いですから、専門的な法律知識を持った専門家(弁護士や司法書士)に後見人となってもらうことも検討してみるとよいでしょう。後見制度は本人の財産を守るために利用する制度ですから、財産管理についての専門知識を持った人に任せるのがより適切であるといえます。

後見人になれない人

後見人となるためには特に資格は必要ありませんが、次のような条件に当てはまる人は後見人となることができません(法定後見制度、任意後見制度で基本的に共通です)

  • 未成年者
  • 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産手続きを行っている人
  • 音信不通となっていて連絡が取れない人
  • 過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある人
  • 後見人にふさわしくない不正な行為や不行跡が過去にある人

なお、これらの条件に該当しない人であっても、家庭裁判所が後見人に選任しないという判断をする可能性はあります。

成年後見人制度のメリット

成年後見制度には、以下のようなメリットがあります。

後見人が財産を動かせる

後見人が本人の財産を管理処分できることが、第一のメリットです。例えば、介護施設に入るお金を用意しなければならないとき、本人の自宅や他の財産を売却しようにも、本人の判断能力が低下している場合は適切に売買の手続を進められません。権利をもたない親族は勝手に売ることもできません。そのようなときに後見人が選任されていれば、代理権によって財産を処分して本人のために使うことが可能となります。

悪質な契約などを取り消せる

本人の判断能力が低下していると、悪徳業者などに騙されたり、自分に不利な条件の契約をしてしまったりする可能性があります。後見人が選任されていれば、取消権を行使して契約を取り消すことができます。 

財産の使い込みなどを防げる

高齢者の判断能力が低下してくると、親族などが本人の財産を使い込んでしまうことが考えられます。後見人が選任されている場合は、すべての本人の財産を成年後見人が管理するので、第三者が勝手に使うことは不可能となります。 

成年後見人制度のデメリット

申し立てに費用がかかる

成年後見制度は「無料」ではありません。まず、申し立ての際に費用が発生します。家庭裁判所に納める収入印紙代(800円)と連絡用の郵便切手、後見登記用の登記印紙の他、診断書代などもかかります。成年後見人が選任されてからは毎年、後見人への報酬も発生します。 

成年後見人の取り下げは難しい

いったん成年後見人が選任されると、自由に解任することはできません。親族が後見人に不信感を抱いたり、後見人への報酬がもったいないと感じることがあるかもしれませんが、「気が変わった」などの理由で後見人を解任することはできませんので注意が必要です。

不必要な出資などができなくなり自由度が減る

成年後見人が選任されると、本人のすべての財産を後見人が管理し、本人にとって必要なことにしか出費ができなくなります。そのため、相続人予定者にとっては硬直的で不便と感じるケースがあります。遠方から子どもが親の介護施設に面会に来るとき、交通費や宿泊費を出してもらえないことが原因で子どもと後見人が対立してしまうようなケースもあります。 

成年後見制度の手続きと流れ

診断書などの資料を揃える

家庭裁判所に提出する必要書類は以下の通りです。

  • 後見開始の審判申立書
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票または戸籍の附票
  • 成年後見人候補者の住民票
  • 家庭裁判所の書式を利用した診断書
  • 登記されていないことの証明書
  • 財産に関する資料

家庭裁判所に申し立てをする

書類を揃えたら、家庭裁判所で審判開始の申し立てを行います。上記の書類を提出し、印紙、郵便切手などの納付をすることで、申立てを受け付けてもらえます。

家庭裁判所による調査が行われる

審判申立後、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。本人が入院している施設まで調査官が面会に来て様子を確認するケースもあります。

後見開始の決定

調査の結果、後見人が必要な状態と判断されると、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、後見人が選任されます。親族間に争いがない場合には、親族から後見人が選ばれることもありますが、近年では親族が後見人になるケースは減少しています。

財産を預ける

後見人が選任されたら、本人の財産すべてを後見人に預けます。その後は後見人が本人の財産管理や処分、身上監護(入所する施設の決定や手続き)などを行うこととなります。

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