葬儀後に必要な手続き

葬儀後に必要な届け、手続き

各種年金の受給手続き・・・2年から5年以内

年金には様々な種類があります

遺族基礎年金…5年以内

国民年金に加入している人が亡くなったとき、故人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族年金を受給するには、年金請求書に必要書類を添付し市区町村役場に提出します。年金請求書は、窓口でもらえる他、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

遺族基礎年金∔遺族厚生年金…5年以内

厚生年金に加入している会社員が亡くなったときには、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受け取ることができます。遺族厚生年金は報酬や納付年月などによって受け取れる金額が異なります。遺族厚生年金は年金事務所や街角の年金センターへ、年金請求書と必要書類を提出します。

寡婦年金…5年以内

亡くなった夫が国民年金の保険料を10年以上納めていたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻は、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金を受け取ることが出来ます。額は夫が受け取ることができた老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金…2年以内

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなったときには、優先順位の高い遺族に死亡一時金が支払われます。額は保険料を納めた月数に応じて12~32万円です。

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 死亡診断書のコピー等
  • 受取先金融機関の通帳・印鑑

相続の手続き・・・3カ月以内

いちばん大変な手続きは、なんといっても相続にまつわるものです。たとえば、相続とひと言で言っても相続する場合と放棄する場合があります。遺産の内容によっては、放棄する必要があるからです。ここで注意したいのが相続放棄の期限は相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にすることになります。3カ月以内にスムーズに進めるためにも相続手続きの流れを把握しましょう。ちなみに相続の手続きをすべて士業の専門家に任せた場合、依頼料は遺産額の1~3%程度になるようです。

生命保険の受け取り・・・3年以内

故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の受け取りが発生する場合があります。保険金の受取人の名前は、保険の契約内容を記した証書(保険証券)に記載されているので、必ず保険証券を確認しましょう。保険金の請求手続きでは、まず保険会社に連絡をし、加入していた方(被保険者)が亡くなったことを伝えます。その際に、亡くなった日や死亡原因、死亡保険金受取人の氏名、保険証券に記載されている契約番号などを聞かれるので、手元に保険証券をおいて連絡すると良いでしょう。生命保険の請求期限は、被保険者の死亡から3年以内となっています。3年を過ぎると時効となり死亡保険金を受け取ることができなくなるので注意しましょう。

  • 保険会社所定の死亡保険金請求書
  • 保険証券
  • 死亡診断書の写し
  • 被保険者の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 保険受取人の戸籍謄本及び印鑑証明書
  • 事故を証明する書類(事故、災害原因で死亡した場合)

それぞれの違い、わかりますか?

故人の手続きを進めるためには、プロの力を借りる必要もありますが、何を誰に頼めばいいかわからない方も多いのではないでしょうか?仕事内容や選ぶときのポイントをまとめてみました。

税理士

税金にまつわる問題のプロフェッショナル。相談者の確定申告の代行や節税対策、税務調査の立ち会いなどを依頼できます。

  • 遺産調査
  • 相続税の申告
  • 金融、不動産、有価証券の相続手続き
  • 準確定申告、事業の継承など

行政書士

行政に提出する書類作成を行います。相続人の確定、相続関係図の作成、事業継承に必要な書類の手続きなどを依頼できます。

  • 遺言調査
  • 事業の継承
  • 相続人調査
  • 遺産調査
  • 遺産分割協議書の作成

司法書士

不動産の所有者などが記載されている登記のプロフェッショナルです。相続にまつわる諸手続きの代行を依頼できます。

  • 遺言調査
  • 遺産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人調査
  • 事業の継承
  • 不動産登記
  • 相続放棄

社会保険労務士

医療保険や年金といった社会保険にまつわる手続きを担当します。また、故人の健康保険や介護保険の資格喪失、高額医療保険の払い戻しについてなどが相談できます。

  • 健康保険、国民健康保険の資格喪失
  • 介護保険の資格喪失
  • 年金受給停止&未支給分の年金請求
  • 高額医療費の払い戻し
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