故人の預貯金は死亡した時点で遺産相続の対象となり、金融機関はその口座を凍結(停止)します。相続人が確定する前に一部の相続人が勝手に引き出して、他の相続人と揉める…というようなトラブルを回避するためです。口座凍結のタイミングは、金融機関側が故人の死亡を知った時点。つまり、遺族や関係者が金融機関に口座名義人の死亡を伝えた時点で口座が凍結されます。役所に死亡届を出しても、そこから金融機関に連絡がいくことはありませんが、故人が地域で名を知られている人の場合、どこから話が伝わるか分からないので注意しておくほうがいいかもしれません。
口座が凍結されると、窓口やATMでの現金引き出しはもちろん、公共料金の引き落としもできなくなってしまいます。金融機関に死亡を届け出る前に、葬儀費用や当面の生活費など必要なお金を引き出し、各サービスの引き落とし口座変更などの手続きも済ませておくと安心です。
凍結前の故人の口座から遺族がお金を引き出す場合は、親族間の相続について注意する必要があります。故人の預貯金は通常、遺産分割協議が終了するまでは相続人全員で共有することになります。この間に一部の相続人だけの判断でお金を使ってしまうと、後にトラブルに発展するかもしれません。口座からお金を引き出す前に、可能なら全ての相続人の同意を取っておくようにしましょう。全員と連絡が取れないことも考えられます。葬儀費用や医療費の領収証を保管しておくなど、故人の預貯金からの出費については必ず記録を残すことが大切です。
口座の凍結を解除するには、必要書類を揃えるためにかなりの手間と時間がかかります。ただし葬儀費用に限っては、口座が凍結後にも窓口で引き出しに応じてくれる場合もあるようなので、まずは金融機関に相談してみましょう。凍結解除手続きは相続の方法や金融機関によって異なりますが、必要な書類は以下の通りです。
・故人の戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)、実印、通帳、キャッシュカード
・法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、実印
・各金融機関所定の依頼用紙
実際に解除の手続きを行う場合は、各金融機関の窓口やホームページで確認しましょう。