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葬儀後に必要な手続き

葬儀前や直後に必要な届け・手続き

死亡診断書・死亡届・・・7日以内

死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出することと定められています。(国外にいる場合は3ヶ月以内)届出を行う場所は、故人の本籍地or死亡地、または届出人の住民登録地の市区町村に提出いたします。死亡診断書の写しが公的証明書として必要になる場合がありますので、4~5枚ほどコピーを取っておきます。(年金受給停止手続きなどに必要になります)

住民票の抹消・戸籍の除籍手続き

一般的に、死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された住民票を、「住民票の除票」といいます。また、戸籍には除籍の記載がされます。亡くなられた方が、その戸籍に記載されてる最後の方ならその戸籍は除籍簿にうつります。※死亡の事実が戸籍に記載されるまで、届出地によっては10日~2週間程度日数を要する場合があります。

世帯主の変更届・・・14日以内

世帯主が亡くなった場合、その世帯に2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。また、世帯に1人しかいなくなった場合には、残った方が世帯主となります。

届け出が不要なケース

亡くなった人が世帯主でない場合は当然不要です。残された世帯員が一人である場合は、残された人が自動的に世帯主となるので届け出は不要です。例えば、夫婦のみの世帯で世帯主の夫が死亡した場合、残された妻が世帯主となります。また15歳未満は世帯主とはなれないので、15歳未満の子供を含む3人の世帯であっても届け出は不要です。

届け出が必要なケース

残された世帯員で世帯主となる者が明確でない場合は、世帯主変更届を提出して世帯主を明確にする必要があります。例えば、夫婦と15歳以上の子供の3人世帯の場合で、世帯主の父親が死亡した場合は母親と子供のどちらが世帯主となるかを明確にする必要があるのです。

  • 世帯主変更届、または住民異動届
  • 届出人の認印
  • 届出人の身分証明書

年金受給の停止と未支給分の請求・・・10日から14日以内

未支給とは? 年金は亡くなった月まで受給することが出来ます。亡くなった月の受給がまだの場合は、未支給分として請求しましょう

年金を受け取っていた方がなくなった場合は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金受給者死亡届を市区町村の窓口または年金事務所に提出し、受給停止の手続きをしなければいけません。また、受け取っていない年金があるときは窓口に未支給年金の請求を提出し未支給分の年金を受け取りましょう。※未支給分の年金を受け取れるのは故人と生計をともにしていた遺族に限ります。

  • 故人の年金証書
  • 死亡の事実が確認できる書類(診断書のコピー等)
  • 関係が確認できる書類
  • 世帯全員の住民票
  • 受け取る金融機関の通帳

介護保険の資格喪失手続き・・・10日から14日以内

亡くなった方が介護保険の保険証(介護保険被保険者証)を持っていた場合は14日以内に故人が住んでいた市区町村の窓口に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返さなくてはいけません。実際には保険証を持っているのは60歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方になります。市区町村によっては届出をしなくても介護保険証を返却するだけで手続きが終わるところもあるので窓口に確認しましょう。

  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証

健康保険の資格喪失手続き・・・5日から14日以内

健康保険(会社員など)

期間・届け出先

・5日以内

・年金事務所(ほとんどの場合勤務先が代行。勤務先に確認)

必要な物

  • 勤務先に確認

国民健康保険

期間・届け出先

・14日以内

・故人が住んでいた市区町村役場

必要な物

  • 国民健康保険被保険者資格喪失届
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 死亡を証明する書類
  • 届出人の本人確認書類

後期高齢者医療制度

期間・届け出先

・14日以内

・故人住んでいた市区町村役場

 

必要な物

  • 後期高齢者医療資格喪失届
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 死亡を証明する書類
  • 届出人の本人確認書類

健康保険には、会社員が加入する健康保険、自営業や無職の方が加入する国民健康保険、75歳以上が加入する後期高齢医療制度などがあり、なんらかの健康保険に加入しています。なくなると健康保険証は使えなくなるので、資格喪失の手続きを行います。故人が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村に保険証を返納します。故人が会社の健康保険に加入していたならほとんどの場合、勤務先が代行して5日以内に届け出てくれます。どのような手続きが必要かは勤務先に確認しましょう。

葬儀後に必要な届け、手続き

葬祭費、埋葬料の申請・・・2年以内

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員で健康保険などに加入していた場合は埋葬料が支払われます。葬祭費の場合、支給額は市区町村によって3~7万円、申請先は故人が住んでいた市区町村になります。埋葬料は5万円、申請先は年金事務所もしくは健康保険組合になります。いずれも葬儀を行った喪主や埋葬を行った人に支払われます。葬儀から2年以内であれば申請できますが健康保険の資格喪失のときに一緒に手続きをすると効率的です。

  • 葬祭費(埋葬料)支給申請書
  • 健康保険証
  • 葬儀を行ったことを確認できるもの(葬儀代金の領収書・会葬礼状など)
  • 死亡診断書のコピー
  • 印鑑
  • 葬儀を行った人の銀行口座がわかるもの

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板橋区のおすすめ式場

舟渡斎場

板橋区協定斎場となり、板橋区民の葬儀及び板橋区民の主宰する葬儀では、式場使用料が82,500円と費用を抑えて使用できます。また戸田葬祭場(火葬場)と隣接しているため移動時間を省くことができる利便性の高い式場です。
式場と西台駅間の無料送迎バス(12名用)利用できるのもメリットです。

蓮根レインボーホール

板橋区蓮根にある蓮根レインボーホールは、日本料理「よし邑(よしむら)」が運営する板橋区協定斎場で、板橋区民の方は区民料金でご利用頂けます。また、蓮根レインボーホールでのお通夜と告別式のお料理は「よし邑」がご用意致します。蓮根レインボーホールは1日1組貸切タイプの式場で、家族葬から大規模な一般葬まで幅広く対応し、他のご葬家を気にすることなくご葬儀が行えます。

戸田斎場4階 せせらぎの間

近年リニューアルされた、大変きれいで設備が整った使い勝手が良い式場です。家族葬から一般葬まで対応でき、ご出棺の際には専用台車でのご出棺となります。ご参列の皆様は徒歩にて火葬場までのご移動となります。また、せせらぎの間の告別式の出棺時間は午前10時指定で、告別式の開式時間は少し早めの9時開式となります。ご遠方からいらっしゃる方がいる場合には開式時間が早いので注意が必要です。

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近隣の火葬場併設式場

落合斎場

葬儀式場と火葬施設が併設されているため移動の負担がなく、お通夜・告別式からご火葬まで行える利便性の高い総合斎場となります。最寄り駅からも徒歩圏内のためご会葬者にも便利な式場となります。

町屋斎場

知名度が高く、式場と火葬施設が併設されているため移動の負担がなく、お通夜・告別式からご火葬まで行える利便性の高い総合斎場となります。二つの式場を組み合わせて使用することで、たくさんの参列者が集う大型葬にも対応可能です。最寄り駅からも徒歩圏内のためご会葬者にも便利な式場となります。