死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出することと定められています。(国外にいる場合は3ヶ月以内)届出を行う場所は、故人の本籍地or死亡地、または届出人の住民登録地の市区町村に提出いたします。死亡診断書の写しが公的証明書として必要になる場合がありますので、4~5枚ほどコピーを取っておきます。(年金受給停止手続きなどに必要になります)
一般的に、死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された住民票を、「住民票の除票」といいます。また、戸籍には除籍の記載がされます。亡くなられた方が、その戸籍に記載されてる最後の方ならその戸籍は除籍簿にうつります。※死亡の事実が戸籍に記載されるまで、届出地によっては10日~2週間程度日数を要する場合があります。
世帯主が亡くなった場合、その世帯に2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。また、世帯に1人しかいなくなった場合には、残った方が世帯主となります。
亡くなった人が世帯主でない場合は当然不要です。残された世帯員が一人である場合は、残された人が自動的に世帯主となるので届け出は不要です。例えば、夫婦のみの世帯で世帯主の夫が死亡した場合、残された妻が世帯主となります。また15歳未満は世帯主とはなれないので、15歳未満の子供を含む3人の世帯であっても届け出は不要です。
残された世帯員で世帯主となる者が明確でない場合は、世帯主変更届を提出して世帯主を明確にする必要があります。例えば、夫婦と15歳以上の子供の3人世帯の場合で、世帯主の父親が死亡した場合は母親と子供のどちらが世帯主となるかを明確にする必要があるのです。
未支給とは? 年金は亡くなった月まで受給することが出来ます。亡くなった月の受給がまだの場合は、未支給分として請求しましょう
年金を受け取っていた方がなくなった場合は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金受給者死亡届を市区町村の窓口または年金事務所に提出し、受給停止の手続きをしなければいけません。また、受け取っていない年金があるときは窓口に未支給年金の請求を提出し未支給分の年金を受け取りましょう。※未支給分の年金を受け取れるのは故人と生計をともにしていた遺族に限ります。
亡くなった方が介護保険の保険証(介護保険被保険者証)を持っていた場合は14日以内に故人が住んでいた市区町村の窓口に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返さなくてはいけません。実際には保険証を持っているのは60歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方になります。市区町村によっては届出をしなくても介護保険証を返却するだけで手続きが終わるところもあるので窓口に確認しましょう。
・5日以内
・年金事務所(ほとんどの場合勤務先が代行。勤務先に確認)
・14日以内
・故人が住んでいた市区町村役場
・14日以内
・故人住んでいた市区町村役場
健康保険には、会社員が加入する健康保険、自営業や無職の方が加入する国民健康保険、75歳以上が加入する後期高齢医療制度などがあり、なんらかの健康保険に加入しています。なくなると健康保険証は使えなくなるので、資格喪失の手続きを行います。故人が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村に保険証を返納します。故人が会社の健康保険に加入していたならほとんどの場合、勤務先が代行して5日以内に届け出てくれます。どのような手続きが必要かは勤務先に確認しましょう。
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員で健康保険などに加入していた場合は埋葬料が支払われます。葬祭費の場合、支給額は市区町村によって3~7万円、申請先は故人が住んでいた市区町村になります。埋葬料は5万円、申請先は年金事務所もしくは健康保険組合になります。いずれも葬儀を行った喪主や埋葬を行った人に支払われます。葬儀から2年以内であれば申請できますが健康保険の資格喪失のときに一緒に手続きをすると効率的です。